診療報酬改定により、
2024年10月から
後発医薬品(ジェネリック医薬品) があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金(自己負担金)を
お支払いいただくことになりました。
特別の料金(自己負担金)は、
先発医薬品と後発医薬品の
価格差の4分の1にあたる金額になります。
対象となる医薬品の 先発品を希望される場合、
通常の医療保険による 薬剤費の自己負担額(1~3割)と合わせて 薬局でお支払いいただきます。
対象となるのは
医薬品の特許が切れて
後発医薬品がすでに発売されている
「長期収載品」の一部で、
後発医薬品が発売されてから
5年を経過したもの、
または使用されている後発医薬品の割合が
50%以上となったものになります。
医療上、必要性がある場合には
特別な料金の負担は求められません。
皆様のご理解とご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。
先発医薬品処方をご希望の場合は、
医師またはスタッフにお伝え下さい。
大宮はまだ眼科西口分院 理事長 濱田直紀 院長 福岡詩麻
詳しくは厚生労働省の ホームページをご覧ください。
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